民泊サービス制度設計、という記事を見て

建築業に携わっていると、
余ってくる建物をどう使うか?という視点は欠かせない。

住宅を宿泊サービスの提供場所として使う「民泊サービス」
という記事をみて、民泊サービスが合法化に向けて、
結構進みそうだったので、ご紹介。

民泊サービスに関する最終報告書では
「民泊を、住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置づけ、
ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度を整備する」

具体的には、現在だと
・30日未満の宿泊サービスを提供する場合は、旅館業法に基づく営業許可が必要
・滞在日7日以上の国家戦略特区の民泊
・滞在日1か月以上のマンスリーマンション

という規制の中で、

民泊=「住宅を一日単位で利用者に宿泊所として利用させるもの」

と定義して、

・稼働日数を年間180日未満に抑える、
という条件のもと、
住宅としての使用実態を担保して、
有償かつ反復継続する宿泊サービスの提供を認めるということ。

安全面から
「宿泊者一人当たり3.3㎡の居室面積を確保する」
ということも要件の一つ

だそうです。

年半分程度の利用までだったら、
旅館業法の適用はなし、という緩和ですね。

民泊新法は今年度中に国会提出される予定で、
法案が通れば、余剰建物の活用に新しい道が見えますね。

ホテルがない地域で、観光したいときや、
ホテルが満室になってしまうシーズンでの利用ができれば、
田舎でのんびり観光というのが増えるかもしれません。

海外だったら、そういう旅行をしてみたいし、
地域に固有の文化を散策したり体感するのには、
その場で宿泊してみたいと思いますよね??自分だけ?

そうやって、使う人のいなかった建物を手入れをしていく、
そんな、建物を再生する、価値を上げる仕事をしたいです。

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この記事を書いた人

屋根・外壁・雨樋工事業 (株)吉光工業の3代目。「快適に暮らす」「人・建物・環境にちょうどいい解決策」をテーマに、できることを色々ご提案します。 一級建築士、 一級建築板金技能士 、遮熱施工管理技士 、宅地建物取引主任者。大阪大学建築工学科卒。大手ハウスメーカーを経て、 2006年から家業に。

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