建築業に携わっていると、
余ってくる建物をどう使うか?という視点は欠かせない。
住宅を宿泊サービスの提供場所として使う「民泊サービス」
という記事をみて、民泊サービスが合法化に向けて、
結構進みそうだったので、ご紹介。
—
民泊サービスに関する最終報告書では
「民泊を、住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置づけ、
ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度を整備する」
具体的には、現在だと
・30日未満の宿泊サービスを提供する場合は、旅館業法に基づく営業許可が必要
・滞在日7日以上の国家戦略特区の民泊
・滞在日1か月以上のマンスリーマンション
という規制の中で、
民泊=「住宅を一日単位で利用者に宿泊所として利用させるもの」
と定義して、
・稼働日数を年間180日未満に抑える、
という条件のもと、
住宅としての使用実態を担保して、
有償かつ反復継続する宿泊サービスの提供を認めるということ。
安全面から
「宿泊者一人当たり3.3㎡の居室面積を確保する」
ということも要件の一つ
—
だそうです。
年半分程度の利用までだったら、
旅館業法の適用はなし、という緩和ですね。
民泊新法は今年度中に国会提出される予定で、
法案が通れば、余剰建物の活用に新しい道が見えますね。
ホテルがない地域で、観光したいときや、
ホテルが満室になってしまうシーズンでの利用ができれば、
田舎でのんびり観光というのが増えるかもしれません。
海外だったら、そういう旅行をしてみたいし、
地域に固有の文化を散策したり体感するのには、
その場で宿泊してみたいと思いますよね??自分だけ?
そうやって、使う人のいなかった建物を手入れをしていく、
そんな、建物を再生する、価値を上げる仕事をしたいです。
コメント